従業員の雇用はいつでも終了される可能性がありますが、解雇が公正なものでない限り、雇用裁判所は雇用主を不当解雇で有罪と判断する可能性があります。
以下に、従業員の解雇に関する主要な原則を示します。このファクトシートは分かりやすくまとめておりますが、一部の問題は非常に複雑である可能性があります。
何らかの行動を起こす前に専門家のアドバイスを求める必要があります。
冗長性とは何ですか?
1996 年雇用権利法に基づき、次のような理由で従業員が解雇された場合に人員削減が発生します。
- 雇用主が従業員を雇用していた目的である事業の継続を中止したか、または中止する予定である場合、または
- 雇用主が従業員を雇用していた場所で事業の継続を停止したか、または停止する予定である場合、または
- 特定の種類の業務を遂行するために従業員が要求する要件がなくなった、もしくは減少した、またはなくなった、もしくは減少すると予想される場合。
- 従業員が雇用されていた場所において、特定の種類の業務を遂行するための事業上の要件が、廃止または縮小された、あるいは廃止または縮小されると予想される場合。これは、不要となった職務の従業員が、必要なスキルを有する他の従業員の職務に再配置される場合に発生する可能性があります。職務が残っている従業員は、不要となった職務の従業員によって「解雇」されます。
言い換えれば、人員削減のビジネス上の理由は、個人ではなく、企業内の役職に関連しています。
相談 – 法的要件
1 つの事業所、または複数の事業所で 20 人以上の従業員を余剰人員として解雇することを提案する雇用主は、公認の独立労働組合の代表者と協議する法的義務があり、労働組合が公認されていない場合は、影響を受ける従業員の選出された他の代表者と集団協議を行う法的義務があります。
協議は十分な時間を取って開始する必要があり、以下の手順で開始する必要があります。
- 90日以内に20人から99人の従業員を解雇する場合は、最初の解雇が有効になる少なくとも30日前までに
- 90 日以内の期間に 100 人以上の従業員を解雇する場合は、最初の解雇が有効になる少なくとも 45 日前までに通知する必要があります。
有期雇用契約の従業員が自然終了した場合、集団解雇の対象から除外されます。ただし、人員削減のため早期に契約が終了する場合は、この免除は適用されません。
雇用主には、90 日以内に 1 つの事業所または複数の事業所で 20 人以上の従業員を解雇する予定がある場合、解雇手当サービス (RPS) に通知する法定義務もあります。
雇用主が協議を怠った場合、裁定所は最大 90 日分の賃金の保護裁定を下す裁定権を持ちます。
組織の規模や解雇対象となる従業員数に関わらず、雇用主が従業員またはその選出された代表者と、提案された人員削減がそもそも必要かどうかについて議論できるような、十分早い段階で協議を行うことは、あらゆる組織において望ましい慣行です。そして、合意された手続きの内容、および協議や意見表明の機会について、従業員一人ひとりに周知徹底する必要があります。人員削減は解雇の一形態であり、ACAS実務規範の要件を満たす懲戒解雇手続き、すなわち人員削減の理由を記載した書簡、面談、および不服申し立て手続きを含む手続きは必須ではありませんが、そうすることがベストプラクティスであることを忘れてはなりません。
情報開示
雇用主には、協議プロセスにおいて建設的な役割を果たすことができるよう、適切な代表者に以下の情報を書面で開示する法定義務があります。
• 提案の理由
• 不要として解雇することが提案されている役割の数と内容
• 当該事務所に雇用されている当該従業員の総数
• 解雇対象となる従業員の選定方法
• 解雇はどのように行われ、どのような期間で行われるか
• 支払われる解雇手当の額(法定解雇手当がある場合はそれを除く)の計算方法。
従業員が不当に解雇対象とされることのないよう、選考基準は客観的、公正かつ一貫性のあるものでなければなりません。選考基準は従業員代表と合意し、異議申し立て手続きを確立する必要があります。
こうした基準の例としては、出勤状況や懲戒処分の記録、経験、能力などが挙げられます。選定基準は測定可能で、一貫して適用できるものでなければなりません。強制力のない選考基準としては、自主退職や早期退職などが挙げられますが、こうした申請の受理・不受理を経営陣が決定する権利を認めておくのが賢明です。
雇用主は、人員削減の影響を受ける可能性のある従業員に対し、組織内または関連会社内で適切な代替業務を提供できるかどうかも検討する必要があります。産前産後休暇、養子縁組休暇、または共同育児休暇中の従業員は優先的に保護されますが、2024年4月1日からは、妊娠中の従業員にも適用され、子供の出生日から18ヶ月間が対象となります。適切な代替業務の空きがあれば、従業員に優先的に提供する必要があります。
解雇予告を受け、継続して 2 年以上勤務している従業員は、別の仕事を探したり、研修を手配したりするために、相当の有給休暇を取得する資格があります。
不当な人員削減
従業員は、以下の理由により不当に解雇対象に選ばれたものとみなされます。
- 労働組合活動への参加
- 人員削減に関する協議のために従業員代表としての職務を遂行する
- 従業員代表の選挙に参加する
- 指定または認定された健康と安全の代表者として健康と安全の根拠に基づいて行動する
- 法定雇用権の主張
- 差別を理由に
- 出産に関する理由。
解雇手当を受け取る権利
少なくとも 2 年間継続して勤務した従業員は解雇手当を受け取る資格があります。
権利内容は次のとおりです。
- 21歳になるまでの勤続年数ごとに半週分の給与
- 22歳から40歳までの勤務1年ごとに1週間分の給与
- 41 歳を超える場合、勤続年数 1 年ごとに 1 週間半の給与が支給されます。
週給とは、雇用主が従業員に最低限の予告期間を与えた日時点の契約条件に基づき、従業員が受け取る権利を有する金額です。週給の法定上限は2024年4月6日以降、700ポンド(北アイルランドでは729ポンド)に設定され、考慮される最長勤続年数は20年です。つまり、法定上限額は30週分の給与または21,000ポンド(北アイルランドでは21,870ポンド)を超えることはできません。もちろん、雇用主は法定最低額を超えて支払うことができます。
従業員はまた、法令および雇用契約に基づき、予告期間または予告に代わる支払いを受ける権利を有します。















