あなたのステータスは重要です
税制は、自営業者、個人事業主、パートナー、あるいは従業員(たとえ自分の会社の従業員であっても)によって大きく異なります。いずれにせよ、税務上の優遇措置を最大限に活用したいのであれば、適切な記録を保管することが不可欠です。記録をきちんと保管しないと、HMRC(英国歳入関税庁)が数年後に税務上の是正を求める可能性があります。その結果、数年分の税金、利息、罰金など、予期せぬ請求が発生する可能性があります。
このファクトシートは、自営業者の立場に焦点を当てています。
完全に排他的に
自営業者は、事業で得た利益、またはその利益の一部に対して税金を支払います。したがって、重要な問題は、発生した費用がその利益と相殺できることを保証することです。日常的な諸経費については、通常、これらの費用が事業の目的のために「完全にかつ排他的に」発生した場合にのみ、税額控除の対象となる必要があります。これは実際には何を意味するのでしょうか?HMRC(英国歳入関税庁)はこの件に関して多くのガイダンスを発行しており、以下に要約します。
家の使用
自営業者が自宅で事業の一部を営んでいる場合、税制上の優遇措置が受けられる可能性があります。英国歳入関税庁(HMRC)は、事業が他の場所で営まれている場合でも、自宅の一部を事業目的のみに使用している場合には、家計費の一部を控除することが認められることを認めています。引用:
「自宅で業務記録を作成するなど、軽微な使用のみの場合は、詳細な問い合わせをせずに妥当な見積もりでお受けできます。」
混乱を避けるため、全面的かつ排他的とは、事業経費を別途請求しなければならない、あるいは住宅の一部を恒久的に事業目的に使用しなければならないという意味ではありません。ただし、住宅の一部が事業に使用されている場合、その時点でその部分の唯一の用途が事業であることを意味します。
HMRCは費用の按分を認めていますが、どのような基準で判断するのでしょうか? 少額の請求であれば、HMRCは通常、それほど関心を示しません。実際、HMRCは週に数ポンド程度の概算であれば許容範囲としているようです。しかし、それ以上の金額を請求する場合は、以下の要素を考慮することをHMRCは推奨しています。
- 住宅のうち事業目的で使用される面積の割合
- 電気、ガス、水道などの計量または測定可能な供給がある場合、どれだけ消費されるか。
- ビジネス目的でどれくらいの期間使用されるか。
どのような費用を請求できますか?
一般的に、HMRC は、自治税、住宅ローン利息、保険、水道料金、一般的な修繕と家賃、清掃、暖房と光熱費、水道メーターなどの費用の妥当な割合を受け入れます。
その他の許容されるコストには、自宅電話でのビジネス通話のコストと回線レンタル料の一部、さらにビジネス目的で使用されるインターネット接続の費用が含まれる場合があります。
では、これは実際にはどのように機能するのでしょうか?
すでに述べたように、自宅で少量の作業を行う場合、通常は名目上の週単位の数値で問題ありませんが、実質的な請求の場合は、より科学的な方法が必要になる場合があります。
例
アンドリューは自宅で仕事をしており、他に事業用の建物はありません。午前9時から午後1時までと、午後2時から午後6時までは空き部屋を使用しています。残りの時間は家族が使用しています。空き部屋は家全体の約10%を占めています。
清掃、保険、住民税、住宅ローン利息を含む費用は約 8,000 ポンドです。10% = 800 ポンド、使用時間の 8/24 はビジネス用なので、請求額は 267 ポンドになる可能性があります。
電気代は合計 1,500 ポンドなので、10% は 150 ポンド、そのうち 8/24 = 50 ポンドになります。
さらに、電話やブロードバンドのコストなど、その他のコストも妥当な割合で許容されます。
アンドリューの主張の鍵となるのは、彼が使用した数字と割合を証明するための記録を保管しているかどうかだ。
設備費
自営業の場合、資産の減価償却費は資本控除と呼ばれる一連の税制優遇措置の対象となります。ノートパソコン、机、椅子などの自宅にある備品については、事業用途の割合(推定される事業用途に基づく)に応じて資本控除が適用される場合があります。したがって、アンドリューがノートパソコンを事業用途のみに使用する場合、その費用全体が資本控除の対象となります。
旅費はいくらですか?
在宅勤務のもう一つの影響は、交通費への潜在的な影響です。自宅から事業所または業務拠点までの交通費は、居住地の選択権を個人が有するため、通常は経費として認められません。個人が自宅で仕事をすることがあるという事実は、無関係です。
個人が職業上の事務作業を行っている場所だけでは事業所の場所が特定されないため、在宅勤務にかかる費用については税控除を請求できる人は多いかもしれませんが、自宅オフィスへの往復の旅費については控除を請求できる人ははるかに少ないでしょう。
もちろん、この原則は、事業を営むための事業拠点または業務運営拠点が他所にあることを前提としています。通常、事業拠点と業務を行う他の場所との間の旅費は経費として認められますが、納税者の自宅と事業拠点との間の旅費は経費として認められません。
しかし、自宅以外に事業所がない場合は、顧客訪問のための旅費は全額控除の対象となります。肝心なのは、事業が実際にどこで運営されているかということです。
そして最後に…
キャピタルゲイン税には、個人の私邸の売却に対する免税措置(主要私邸控除(PPR))が含まれています。住宅の一部が事業目的にのみ使用されている場合、譲渡益のうち事業用途分にはPPR控除は適用されません。ただし、英国歳入関税庁(HMRC)はガイダンスにおいて、「時折かつ極めて軽微な」事業用途は除外されることを明確にしています。
合理的であること
ご覧のとおり、すべては可能ですが、重要なのは、ルールを明確にし、適切な記録を保持し、請求する金額について賢明であることです。















