2015年4月からの確定拠出年金へのアクセスに関する変更に加え、年金基金の死亡時の所得税の取扱いにも大幅な変更が行われました。これらの変更により、所得税の負担は大幅に軽減されました。
、確定拠出型年金制度に関する現在の規則を要約したもので、これにより、年金基金は故人の遺産と年金基金の受益者の両方に対して一切の税金を免除される可能性があります。
相続税と年金基金
年金の死亡給付金は相続税(IHT)の対象となる場合があります。例えば、加入者が受取人を指定できる場合、HMRC(英国歳入関税庁)は死亡給付金を基本的に加入者の相続財産の一部とみなすため、相続税の課税対象となります。
しかし、多くの制度では加入者に選択肢を与えておらず、死亡給付金はすべて制度管理者の裁量で支払われます。つまり、相続税はかかりません。もちろん、管理者は加入者の希望に沿って給付金を支払いたいと考えるため、加入者は年金提供者に「希望書」を提出し、誰に資金を支払わせるべきかを提案することが重要です。
個人が年金基金から資金を引き出す場合、その資金は遺産の一部となり、相続税の対象となる可能性があることに留意してください。
2027年4月6日からの変更点
2024年秋の予算において、政府は未使用の年金資金と年金から支払われる死亡給付金のすべてを相続税の相続財産に含める意向を発表しました。これは、未使用資金を家族に相続させたいと考えている方にとって大きな打撃となります。この件にご関心をお持ちでしたら、ぜひお問い合わせください。お客様の選択肢についてご説明いたします。
年金基金に対する所得税
75歳未満の死亡者
個人が75歳未満で死亡した場合、確定拠出年金基金は、引き出し口座にあるか、あるいは誰にも譲渡されていないかにかかわらず、所得税を免除されて譲渡されます。これには信託も含まれます。
この基金は、受益者に一括で支払われるか、または受益者が「フレキシアクセス引き出し口座」を通じて引き出すことができます。
この税制措置は、1,073,100ポンドに設定された一時金・死亡給付控除額(LSDBA)を超えない年金基金に適用されます。超過額については、受給者が基金を利用する際に、所得税の限界税率に基づいて課税されます。
この有利な扱いが適用されるには、受益者が死亡後 2 年以内に指定されることが重要です。そうでない場合、2 年経過後に支払われる一時金には、受取人の所得税の限界税率が適用されます。
75歳以上の死亡者
75歳以上の加入者は、死亡時に確定拠出型年金基金を受益者に譲渡することができ、受益者はその基金から所得税の限界税率で一時金または収入として受け取ることができます。あるいは、受益者は45%の税率で信託に一時金として支払うこともできます。
75歳からの所得税の取扱いが変更されたことを踏まえ、75歳に達する前に非課税の現金を引き出し、利用することを検討するのが適切かもしれません。これは、2027年4月6日以降、死亡時に未使用の年金資金も相続税の課税対象に含まれる予定となっている現在、特に重要です。引き出しを行う前に、必ず年金に関する具体的なアドバイスを受ける必要があります。このアドバイスは、FCA(金融行動監視機構)の規制下にあるファイナンシャルアドバイザーから受ける必要があります。
相続年金の税務上の取扱い
75歳未満で死亡した個人が共同生命保険または保証付定期年金に加入している場合、その受取人は将来の受取金を非課税で受け取ることができます。75歳以上で死亡した場合、受取人は限界所得税率で受取金を受け取ることができます。これらの年金は、通常、死亡時点で既に相続税の対象となっています。















