英国における居住の概念は、個人の英国における納税義務を決定する上で基礎となります。.
法定居住テスト(SRT)は、一連のテストを通じて、個人の英国居住ステータスを決定するための確定的なプロセスを提供します。このステータスは、所得税、キャピタルゲイン税、相続税に適用されます。.
当該ステータスが確立されると、英国の納税義務の範囲は他の規則によって決定されます。これらの他の規則には、英国の法令だけでなく、他国との租税条約も含まれる場合があります。これらの規則については、本ファクトシートでは取り上げていません。.
日数を数える
SRTは、当該課税年度における英国滞在日数を「滞在日数」としてカウントするという概念に大きく依存しているため、この用語の意味を理解することが重要です。基本的なルールは、個人が真夜中に英国に滞在していた日数を指します。ただし、これには2つの例外があります。
- 当該個人は、その日に旅客として到着し、翌日に英国を出国し、その間に英国通過と実質的に無関係な活動に従事せず、
- その個人は、その日の終わりには英国にいないが、制御できない例外的な状況により出国が妨げられ、その状況が許せばすぐに出国するつもりである。.
個人が過去3年間のうち少なくとも1年間英国に居住し、英国との「つながり」が3つ以上ある場合、さらに別の規則が適用されます。その場合、個人が英国で少しでも時間を過ごしていた日数のうち、30日を超える日数を「深夜日数」の合計に加算する必要があります。.
3つのテスト
SRTは、すべてのケースにおいて特定の順序で検討される3つのテストに基づいています。これらのテストは、「関連課税年度」、すなわち居住資格の判定対象となる年度における事実に適用されます。
- まず、自動海外居住テスト(AOT)を検討してください。このテストに合格した場合、当該個人は当該課税年度において英国に居住していないとみなされ、それ以上のテストは不要です。AOTに合格しない場合は、次のステップに進みます。
- 自動居住テスト(ART)。このテストに合格した場合、当該納税年度において英国に居住していることとなり、それ以上のテストは不要です。このテストに合格しない場合は、
- 十分な絆テスト(STT)。このテストに合格した場合、当該個人は英国居住者とみなされ、合格しない場合は非居住者とみなされます。.
各テストに関する詳細な条件については以下で説明します。当該年度中に死亡した場合にのみ適用される追加のテストもありますが、ここでは取り上げません。.
自動海外テスト(AOT)
AOTには3つのテストがあり、個人がこれらのいずれかを満たす場合、当該課税年度において英国居住者とみなされません。その条件は以下のとおりです。
- 過去3年間のうち1年間以上英国に居住しており、当該年度における英国滞在日数が16日未満である
- 過去3年間のいずれの課税年度においても英国に居住しておらず、当該課税年度において英国に滞在した日数が46日未満である
- フルタイムで海外で働いており、当該課税年度中に英国に滞在している日数が 91 日未満であり、かつ、課税年度中に英国内で 30 日を超えて働いていないこと (現在は 3 時間を超える勤務と定義されています)。.
最初の 2 つのテストは、単純に日数カウントに基づいており、英国での宿泊施設の可用性など、英国とのその他のつながりなどの他の要因の存在は無視されます。.
第三段階のテストには、海外で就労(従業員として、または自営業として)する予定の人が考慮する必要がある条件があります。滞在日数と就労日数は慎重に検討する必要があります。さらに、以下の点に留意する必要があります。
- 個人は、課税年度全体にわたって計算される「十分な海外勤務時間」を就業しなければなりません。これは、不在期間全体を通じて週平均35時間に相当します。平均勤務時間を効果的に改善するために、休日や病欠など、様々な要因を考慮することができます。
- 英国での就業日は滞在日数と同じである必要はないため、英国で仕事があってもその日の終わりまでに英国を離れる日は就業日としてカウントされる可能性があります。.
HMRC は、営業日の時間制限を超えていないと主張する場合、証拠の提出を求めます。.
その後のテストの構造上、就労している外国人が AOT に合格し、非居住者として扱われることが非常に重要です。そうでない場合、後のテストで実際に問題が見つかる可能性が高くなります。.
自動居住テスト(ART)
AOTが満たされない場合、個人は次にARTの条件を検討する必要があります。このテストは、当該課税年度において個人が以下のいずれかに該当する場合に満たされます。
- 課税年度中に英国に183日以上滞在している
- 英国内に住居を有し、当該年度において少なくとも30日間、その住居に滞在していること。住居が利用可能な期間は91日間以上連続しており、そのうち少なくとも30日間は当該課税年度内に滞在している必要があります。
- 英国で 365 日間フルタイムで勤務し、そのうち少なくとも 75% の時間を英国内で過ごします。.
「自宅」テストは、そのテストが適用される場合、英国滞在日数は無関係となるため、非常に重要な意味を持つ可能性があります。法律では、自宅とは建物または建物の一部、そして船舶や車両を含むことが明確にされています。自宅とみなされるには、ある程度の永続性または安定性が必要ですが、具体的な状況を考慮する必要がある場合もあります。個人が海外にも自宅を所有している場合、当該人が課税年度中に海外の各自宅に30日以上滞在する限り、上記の2番目のテストは適用されません。.
十分なつながりのテスト
最初の2つのテストで居住ステータスに関する決定的な答えが得られなかった場合、当該個人は、当該課税年度におけるSTTがどのように適用されるかを確認する必要があります。当該年度において十分な英国との繋がりがあれば、このテストは満たされます。これは、以下の2つの基本条件によって決まります。
- 個人が過去3年間のいずれかで英国に居住していたかどうか、
- 当該課税年度中に個人が英国で過ごす日数。.
STTは、英国で過ごす時間が長くなるほど、非居住者になりたい場合、英国とのつながりが減るという原則を反映しています。また、居住ステータスは、現在非居住者である人よりも、既に英国に居住している人により強く適用されるべきであるという原則も組み込まれています。.
STTでは、個人は英国滞在日数を5つの関連要因と比較します。英国滞在日数と関連する関連要因の数を把握している個人は、英国居住者であるかどうかを判断できます。.
5 つの関係を要約すると次のようになります。
- 家族関係 - 配偶者または未成年の子供のいずれかが当該課税年度に英国に居住している場合に適用されます。
- 宿泊施設の縛り – 課税年度中に少なくとも91日間利用可能であり、実際に少なくとも1回は利用されている宿泊施設がある場合
- 労働関係 – 当該課税年度において英国内で3時間以上の労働日が少なくとも40日ある場合
- 90日間の連続滞在 – 直前の2つの英国課税年度のいずれかまたは両方において、英国で90日以上過ごし、
- 国別タイ - 当該課税年度において、英国で過ごす時間が他のどの国よりも長い。.
過去 3 年間のいずれかの課税年度に英国に居住していた個人は、5 つのつながりすべてを考慮する必要があり、以下のいずれかに該当する場合は居住者とみなされます。
| 英国での日々 | 居住を確立するのに十分なつながりの数 |
|---|---|
| 16 – 45 | 少なくとも4 |
| 46 – 90 | 少なくとも3 |
| 91 – 120 | 少なくとも2 |
| 121 – 182 | 少なくとも1 |
過去 3 年間のいずれにも居住者ではなかった個人は、国とのつながり以外のすべてのつながりを考慮する必要があり、次のいずれかの状況では居住者になります。
| 英国での日々 | 居住を確立するのに十分なつながりの数 |
|---|---|
| 46 – 90 | 4つすべて |
| 91 – 120 | 少なくとも3 |
| 121 – 182 | 少なくとも2 |
国際輸送労働者のための特別規則
SRT 規則は、個人が「国際輸送労働者」である場合に適用されます。これは、次のような人物として定義されます。
- 車両、航空機、船舶が移動中または
- 移動中の車両、航空機、または船舶内でサービスを提供することを活動とする商売を営む。.
いずれの場合も、実質的にすべての移動は国境を越える必要があります。当該サービスを提供するためには、当該個人は国際旅行を行う各航空会社の機内に同乗していなければなりません。.
純粋に国内旅行で何らかの義務を負う個人は、国際義務が相当な場合(おそらく少なくとも 80% の場合)は、依然として定義の範囲内であるとみなされます。.
個人がこのグループに該当する場合、SRT への影響は (概ね) 次のようになります。
- 海外でフルタイムで働いているという理由で英国非居住者であってはならない
- 英国でフルタイムで働いているという理由で英国居住者になることはできない。
- STT の労働日数を考慮する場合、国際輸送労働者は、その日の移動が英国で始まる場合には 3 時間以上、その他の日には 3 時間未満しか働いていないものとみなされます。.
分割年ルール
基本的なルールは、個人が英国課税年度の一部において居住者とみなされるためのSRTの条件を満たしている場合、その年度全体において居住者とみなされるというものです。ただし、特定の状況においては、入国または出国年度を居住者と非居住者に適切に区分できる特別規定が適用されます。お客様のご計画や状況がこのような取扱いの対象となるかどうかについて、喜んでご相談に応じます。.
租税回避防止規則
政府は、個人が規則を悪用して短期間非居住者となり、特定の種類の所得を得たりキャピタルゲインを得たりすることを防止したいと考えています。基本的に、過去7年間のうち少なくとも4年間、英国単独居住者であった個人は、少なくとも5年間の英国課税年度にわたり非居住者ステータスを維持する必要があります。そうでない場合、不在期間中に得た特定の所得とすべてのキャピタルゲインは、居住年度が翌年に遡って英国で課税対象となります。.















