このファクトシートでは、英国の居住地が直接税の課税ステータスの決定要因として使用されなくなるため、英国の所得税 (IT)、キャピタルゲイン税 (CGT)、相続税 (IHT) の新しいルールを定めています。.
居住地のみ、税務上のステータスを決定するために使用されます。.
新しく住んだ
2025 年 4 月 6 日以降、英国居住者は全員、全世界発生基準で課税されますが、英国での納税居住を開始した最初の 4 年間は、以前に英国に居住したことがないか、10 年間の非居住期間を経ている個人に対して、適格外国所得および利益 (FIG) に関する新しい制度が適用されます。.
新しい4年間のFIGルールの適用を申請(確定申告を通じて)した個人は、当該4年間に発生したFIGに対して税金を支払う必要はありません。FIG制度の適用資格は、法定居住テスト(SRT)に基づく英国居住者であるかどうかによって決定されます。.
例
トムは2025/26年に初めて英国に居住しました。.
彼は、2025/26年度の新たな4年間のFIG制度に基づいて請求をすることができるだろう。.
2026/27年と2027/28年は英国非居住者となりますが、2028/29年に再び居住権を取得します。.
これは彼の 4 年目として扱われるため、彼は再び FIG に基づいて請求するかどうかを決定できるようになります。.
2025年4月5日までの立場
英国に居住しているものの、英国に住所を有していない個人(「非居住者」と呼ばれる)は、英国国外で発生した所得およびキャピタルゲインについて、「送金基準」と呼ばれる基準に基づいて課税されることを選択できます。これは、当該年度中に実際に発生した所得/ゲインではなく、当該課税年度中に英国に実際に持ち込まれた所得/ゲインの額に基づいて課税されることを意味します。.
送金基準を請求することの影響
送金基準額の適用対象となるすべての課税年度において、個人は所得税上の個人控除とキャピタルゲイン税(CGT)の年間免除を自動的に失います。これは、英国における所得・利益を含む総税額に当然影響を与えます。.
ただし、個人は申請することなく自動的に送金基準の恩恵を受けることができ、その年中に海外で生じた所得と利益のうち最大 2,000 ポンドを除くすべてを英国に送金すると控除額を維持できます。.
例
ポーランドに居住しているものの、英国に5年間居住しているヤンは、ポーランド国内の不動産賃貸による賃貸収入を得ています。彼の海外所得が5,000ポンドであると仮定し、2つの異なるシナリオを考えてみましょう。.
シナリオ1:英国に1,000ポンドを送金した場合、5,000ポンド全額について発生時に納税することができ、その5,000ポンドと英国源泉所得に対する個人控除は維持されます。送金基準を申請した場合、1,000ポンドについて納税しますが、その5,000ポンドと英国源泉所得に対する個人控除は失われます。
シナリオ2:彼は英国に3,000ポンドを送金します。未送金額は2,000ポンド以下であるため、送金基準の恩恵を受け、3,000ポンドのみの税金を支払うことができます。個人控除はそのまま適用されます。
2025年4月5日まで、英国に居住していない長期居住者で送金ベースの納税を継続したい方には、「送金ベース課税」と呼ばれる特別課税が適用されます。これは、過去9年間のうち7年間英国に居住していた個人に適用され、課税額は30,000ポンドです。過去14年間のうち12年間以上英国に居住していた個人の場合、課税額は60,000ポンドに増額されます。.
2025年4月6日からの移行
2025年4月6日以降、新規居住者を除くすべての英国居住者は、全世界発生基準で課税されます。ただし、2024/25年度までの課税年度において送金基準の対象となっていた方には、「一時的本国送金制度」(TRF)が利用可能となります。これは、送金基準の適用を申請することにより、過去に英国で課税されなかった過去の期間に発生したFIGを英国に送金することを奨励するためのものです。.
TRFは3年間利用可能で、指定された金額に対して、2025/26年度と2026/27年度には12%、2027/28年度には15%の税率が課されます。これらの特別税率と通常税率(最大45%)との差を考慮すると、大幅な節税効果が期待できます。.
TRFを利用するには、納税者は金額または資産(「指定資金」)を指定し、それに関連するTRF税を支払う必要があります。興味深いことに、指定された年度またはその後の課税年度中に実際に金額を送金する必要はありません。しかし、資金の特定と指定は複雑な分野であるため、どのように進めるかについてアドバイスを受けることをお勧めします。.
TRF の機会が終了すると、新規居住者を除くすべての英国居住者は、世界規模で収入と利益について評価されます。.
新たなキャピタルゲイン税の基準変更の機会
新規居住者ではない英国居住者は、通常通り海外での利益に対してキャピタルゲイン税が課されます。.
経過措置として、過去の送金基準額を控除した資産の譲渡については、2025年4月6日以降に行われる譲渡について、2017年4月5日時点で個人が保有する外国資産を、2017年4月5日時点の市場価格に再評価する権利が認められます。ただし、当該個人が英国に実際に居住していた、または英国とみなされたことがなく、2017/18年度以降について過去の送金基準額を控除した資産の譲渡を実際に申請していることが条件となります。さらに、当該資産は2024年3月6日から2025年4月5日までの間、英国外に所在していた必要があります。.
送金とは何ですか?
送金が成立するには、一般的に2つの条件が満たされている必要があります。第一に、資産、金銭、またはサービスの対価が、関連者の利益のために英国に持ち込まれること、第二に、当該資産等の資金がFIGから直接的または間接的に得られることが必要です。この規則は広範囲に規定されており、今回の見直しでは、その中核となる定義がさらに拡張され、英国内の関連者の利益のために英国外で
いくつかの例は、基本的な範囲を説明するのに役立ちます。.
例
裕福なカナダ人であるアレックスは、妻と幼い子供たちと共に英国に住んでいます。彼はジャージー島に多額の銀行預金を保有しており、毎年多額の収入を生み出しています。この収入の以下の使用は、英国の税務上、送金に該当します。
• 彼はドイツで高価な車を購入し、それをイギリスに持ち込む
• 彼はジャージー島からの資金で、子供たち一人一人のために英国に銀行口座を開設する
• 彼は妻をスパで贅沢な週末を過ごさせ、その休暇の請求書は精算のためにジャージー島に直接送られる
• 彼は英国でクレジットカードを使用しており、その支払いはジャージー島の収入から毎月行われています。.
例外としては、個人使用の衣類、時計、宝石類、および 1,000 ポンドまでの価値のその他の品物などがあります。.
より間接的なルートも発見される
かつては、「譲渡」と呼ばれる方法で送金基準を回避することが可能でした。これは、個人が海外所得を他者に譲渡し、その個人がその資金を英国に持ち込むというものです。受取人の手元にある資金は資本となり、送金は回避されていました。しかし、現在ではこのような方法は不可能です。最終的に関係者の利益のために資金を英国に持ち込む「譲渡」の試みは、納税者によって送金とみなされます。この規則は、いくつかの困難な状況を引き起こす可能性があります。.
例
アレックスはジャージー島での収入の一部を成人した息子のトムに渡します。トムはそのお金を使って、自身の息子の英国修学旅行の費用を支払います。アレックスにとって孫は関連者であり、この支払いはアレックスが英国で課税対象となる送金となります。.
企業投資に対する救済
非居住者が英国に送金し、その後英国内の適格事業に投資した場合、当該資金は送金とはみなされないため、発生主義ではなく送金主義の方がより魅力的となる可能性があります。事業投資控除(BIR)の規則は詳細に規定されていますが、主要な要素は次のとおりです。
- 投資は、商社、商社に投資する会社、または両者の合併会社への株式または融資でなければならない。
- 会社は非上場であること
- 非居住者(または非居住者に関連する人物)は、投資に直接的または間接的に起因する利益を会社から受け取ってはならない。
- その後投資が実現すると、非居住者は 45 日以内に別の適格企業に再投資するか、資金を英国から移す必要があります。そうでない場合、その資金は翌年の送金として扱われます。.
2025/26年から2027/28年のTRF期間中、2025年4月5日以前に発生した非指定FIGによる投資は、引き続きBIR請求の対象となります。.
すでに指定された金額で行われた投資は、BIR 規則の目的上、非適格投資となります。.
2028 年 4 月 6 日の TRF 期間終了以降は、新規投資または再投資に対して BIR を請求できなくなります。.
2025年4月6日からの相続税の新ルール
相続税については、英国に長期居住する方(LTR)は、生前譲渡と死亡財産の両方において全世界(WW)の相続税の対象となります。非長期居住の方は、英国資産のみが課税対象となります。.
個人が、相続税の課税対象となる事象(死亡を含む)が発生した課税年度の直前の 20 課税年度のうち少なくとも 10 年間英国に居住していた場合、その課税年度全体にわたって LTR となります。.
個人は、10年間連続して非居住状態にあった翌年については、英国に帰国した場合でも、相続税の課税対象として長期滞納者として扱われません。このテストは実質的にリセットされます。.
英国を離れた後に個人が対象期間内に留まる期間は、英国に10年から19年しか居住していない場合は、次のように短縮されます。
- 10年から13年の間に居住する人の場合は、3課税年度にわたって対象となります。.
- その後、居住年数が増えるごとに課税年度が 1 年ずつ増加します。.
例
メリッサは、2025/26 年の過去 20 年間のうち 13 年間英国に居住していたため、英国の WW IHT の対象となります。.
その後彼女が英国を離れた場合、彼女は相続税の対象として3年間英国居住者のままとなります。.
彼女が過去 20 年間のうち 15 年間英国に居住していた場合、彼女は 5 年間、IHT に関して英国居住者として残ります。.
彼女が過去 20 年間のうち 17 年間英国に居住していた場合、彼女は 7 年間、IHT に関して英国居住者として残ります。.
個人は、10 年間連続して非居住となった翌年には、英国に戻ったとしても、相続税の課税対象として長期居住者として扱われません。.
2025/26 年に非居住者となる非住所者またはみなし住所者には移行規則が適用されます。.
配偶者と長期的な関係
一方の配偶者(または登録されたシビルパートナー)がLTR(長期居住配偶者)で、もう一方の配偶者がLTRでない場合、可能性があります。LTR配偶者が非LTR配偶者に贈与した場合、生前免税と死亡免税を合わせた額は325,000ポンドまでしか適用されません。これは、両方の配偶者がLTRでない場合など、他の状況には適用されません。ただし、この制限が適用される場合、非LTR配偶者はLTRになることを選択できます。この選択により、無制限の免税が利用可能になりますが、両方の適用範囲が全世界に及ぶことになります。一度選択すると、英国外に10年間居住しない限り、取り消しはできません。















