VAT システムでは、企業が顧客から支払いを受けていないにもかかわらず、HMRC に VAT を過払いしなければならない状況に陥る可能性が十分にあります。
不良債権救済制度により、企業は、VAT を計上して支払ったにもかかわらず支払いを受け取っていない供給を行った場合、未払い額を参照して VAT の払い戻しを請求することができます。
救済の条件
請求を行うには、企業はいくつかの条件を満たす必要がありますが、主なものは次のとおりです。
- 商品やサービスが提供され、問題のVATが計算され、HMRCに支払われている
- 供給日と支払期日のいずれか遅い日から6ヶ月が経過している
- 債務は売却、ファクタリング、またはその他の方法で他の当事者に譲渡されていない
- 未払い金額の全部または一部は、日常の会計記録において不良債権として(別の「不良債権返金口座」に)償却されている必要があります。
主張する
請求は、請求権が発生した期間(またはそれ以降の許可された期間)の VAT 申告書のボックス 4 に適切な金額を入力することによって行われます。
いかなる不良債権請求に関しても、顧客に対してクレジットノートを発行することは許可されません。
VAT控除額は未払い額に基づいて計算されます。顧客から一部支払いを受けた場合、未払い額はVAT込みとして扱われるため、控除は未払い額に係るVATに対してのみ請求できます。
不良債権の減免請求が VAT 申告を通じて行われ、その後顧客が一部または全額の支払いを行った場合、納税者はそれに応じて請求を取り消すか調整する義務があります。
記録
不良債権救済請求を行う企業は、請求日から 4 年間、以下の事項を示す記録を保管する必要があります。
- 供給の時期と性質、購入者と対価 – 通常、VAT請求書のコピーにこれが記載されます
- HMRCに支払われたVATの金額と会計期間
- 供給に対して受け取った支払い
- 「貸倒返還勘定」の記入内容の詳細。
購入者による仕入税の返還
この措置は、供給者ではなく顧客に焦点を当てているため、不良債権救済の逆であると言えるかもしれません。
顧客が供給日から6ヶ月以内、またはそれ以降の支払期日から6ヶ月以内にサプライヤーに支払いを行わない場合、仕入税として以前に請求したVATは、VAT申告書を通じてHMRCに返還しなければなりません。そのため、VAT登録済みのすべての事業者は、仕入元帳を監視し、サプライヤーから受け取った商品やサービスに対して回収された仕入税の戻し入れが必要かどうかを予測するという負担を強いられます。















