ディレクターの地位には報酬と責任の両方が個人にもたらされます。
勤務先の会社の取締役に任命される場合でも、新規事業の立ち上げに携わり取締役の役割を担う場合でも、達成感を感じることができます。
しかし、取締役の職は軽々しく引き受けるべきではありません。取締役には多くの義務と責任が伴います。以下に、これらの複雑な規定を要約します。
企業
英国では次のいずれかの形態で事業を行うことができます。
- 非法人組織、すなわち個人事業主またはパートナーシップ、または
- 法人団体。
法人化された事業は通常、会社と呼ばれます。有限責任事業組合や無限責任会社もありますが、ほとんどの会社は株式有限責任会社です。つまり、株主の責任は、その株式資本(未払金を含む)の額面金額に限定されます。
有限会社は非公開会社または公開会社のいずれかになります。公開会社は社名に「public」または「plc」を含める必要があり、株式を一般に公開することができます。
公開会社の取締役の場合、職務不遵守に対する責任と罰則はより重くなります。
取締役
会社の取締役に任命されると、広範な法的責任を負う役員となります。法人の取締役については、2006年会社法が取締役の一般的な義務を規定しています。この規定は、取締役の義務に関する既存の「コモンロー」の規則と衡平法上の原則を成文化したもので、これらは長年にわたり発展してきました。コモンローは株主の利益に重点を置いていました。2006年会社法は、会社の利益を構成する要素と、より広範な企業の社会的責任との関連性を強調しています。
法律では、取締役は会社の利益のために行動し、他の当事者(株主を含む)の利益のために行動してはならないと規定されています。たとえ取締役/株主が一人だけの会社であっても、会社の利益よりも自身の利益を優先させないよう、その影響を考慮する必要があります。
2006 年会社法における取締役の義務の成文化の目的は、法律の一貫性とアクセス性を高めることです。
この法律は、取締役の7つの法定義務を規定しており、これらは影の取締役にも適用される必要があります。以下に詳細を説明します。
権限の範囲内で行動する義務
会社の取締役として、あなたは会社の定款に従ってのみ行動し、与えられた目的のためにのみ権限を行使しなければなりません。
会社の成功を促進する義務
会社の成功(すなわち長期的な価値の向上)を、株主全体の利益のために最も促進すると思われる行動を取らなければなりません。これはしばしば「賢明な株主価値」義務と呼ばれます。しかし、他にも以下のような要素を考慮する必要があります。
- あらゆる決定がもたらす可能性のある長期的な結果
- 会社の従業員の利益
- サプライヤー、顧客、その他との会社のビジネス関係の促進
- 事業が地域社会と環境に与える影響
- 高いビジネス行動基準の評判を維持する
- 会社のメンバー間で公平に行動する必要性。
独立した判断を行う義務
あなたには独立した判断を下す義務があります。この義務は、会社が締結した、取締役の将来の裁量権行使を制限する契約に従って行動すること、あるいは会社の定款で認められた方法で行動することによって侵害されることはありません。
合理的な注意、技能、勤勉さを発揮する義務
この義務は、コモンローにおける注意義務および技能義務の原則を成文化したものであり、「主観的」基準と「客観的」基準の両方を課しています。取締役は、自身の一般的な知識、技能、経験(主観的)と、取締役の職務を遂行する者に合理的に期待される注意、技能、および勤勉さ(客観的)を用いて、合理的な注意、技能、および勤勉さを発揮しなければなりません。したがって、豊富な経験を持つ取締役は、その高い専門性に応じて、職務を遂行する際に適切なレベルの勤勉さを発揮しなければなりません。
利益相反を回避する義務
これは、取締役として、会社の利益と衝突する、または衝突する可能性のある直接的または間接的な利益を有する、または有する可能性がある状況を避けなければならないことを規定しています。
この義務は、特に、お客様と第三者との間で締結される、財産、情報、または機会の利用に関する取引に適用されます。会社自体との取引または契約に関連して生じる利益相反には適用されません。
これにより、従来の利益相反規定が明確化され、一定の要件を満たす限り、取締役会において利益相反のない取締役が第三者との取引を承認できるようになり、取締役が第三者と取引を行うことが容易になります。
第三者からの利益を受け取らない義務
取締役であることをもって秘密の利益を得てはならないという確立された原則に基づき、この義務は、取締役であるという事実、または取締役として特定の行動をとった、もしくはとらなかったことの結果として与えられた利益(金銭的であろうとなかろうと)を第三者から受け取ってはならないことを定めています。
この義務は、利益の受領が利益相反を引き起こす可能性があると合理的に判断されない限り適用されます。
提案された取引または取決めに対する利益を申告する義務
会社との取引または契約案に直接的または間接的な利害関係を有する取締役は、会社が当該取引または契約を締結する前に、その利害関係の「性質および範囲」を他の取締役に申告しなければなりません。この情報が後日、不完全または不正確であることが判明した場合、または不完全または不正確になった場合は、追加の申告が必要となります。
開示義務は、取締役がそのような利益相反を合理的に認識しているべき場合にも適用されます。
ただし、当該利害が利益相反を引き起こす可能性が合理的に判断できない場合、または他の取締役が当該利害をすでに認識している(または「合理的に認識しているはず」である)場合には、この要件は適用されません。
会社登記所改革
2025年4月8日より、会社取締役は登記所への会計報告の提出、または会社登記所とのその他のやり取りにおいて、本人確認を行うことが義務付けられます。本人確認は登記所に直接行うことも、認定コーポレートサービスプロバイダー(ACSP)を介して行うこともできます。
執行と罰則
会社法では、これらの義務は会社法に基づきながらも、コモンローと同様に執行されると規定されています。そのため、2006年会社法では、上記の義務を適切に履行しなかったことに対する罰則は規定されていません。
執行は、取締役の義務違反を理由とする訴訟を通じて行われます。現在、このような訴訟を提起できるのは、以下の者のみです。
- 会社自体(すなわち取締役会または株主総会における会員)が訴訟手続きを開始することを決定する場合、または
- 会社が清算されている場合の清算人。
- 個々の株主は、取締役の義務違反を理由に訴訟を起こすことができます。これは代表訴訟と呼ばれ、不作為(過失を含む)、債務不履行、義務違反、または信頼違反のいずれに対しても提起することができます。
会社が取締役によって管理されている場合、こうした行為は起こりにくいでしょう。















